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  川越車庫証明センター

   

            TEL 049−299−6061


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【基本料金(税別)
 提出・受取のみ

県証紙代¥2600別途
*申請書等の記入・訂正がある場合料金加算あり

  ¥5000〜
   川越警察署

  ¥6000〜
 狭山警察署 
 東入間警察署
 西入間警察署 
 所沢警察署
 新座警察署 
 朝霞警察署

 ¥7000〜
 大宮警察署 
 大宮西警察署 
 上尾警察署
 浦和警察署 
 浦和西警察署 
 岩槻警察署
 鴻巣警察署 
 東松山警察署
 飯能警察署

  ¥8000〜
 浦和東警察署
 大宮東警察署
 蕨警察署
 春日部警察署 
 行田警察署
 久喜警察署 
 小川警察署
 

 ¥9000〜
 川口警察署 
 武南警察署
 熊谷警察署
 加須警察署
 羽生警察署
 杉戸警察署
 

 ¥10000〜
 秩父警察署 
 寄居警察署
 児玉警察署
 深谷警察署
 幸手警察署
  越谷警察署
 草加警察署

 ¥11000〜
 吉川警察署
 本庄警察署
 小鹿野警察署


別途消費税を頂きます






*提出・受取以外には
 下記料金がかかります
           (税別)
申請書記入・作成
  ¥1000〜
現地確認・実地調査
    \2000〜
所在図配置図作成
  ¥2 000〜
承諾書代理取得
  ¥3000〜
   別途交付手数料
使用権原書代理作成
  ¥1000〜
車庫証明書受取代行
  ¥2000〜
営業証明取得
   ¥3000〜
  別途交付手数料






【参考資料】
埼玉県警HP
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/shinse/download-hokan.html

 申請に必要な書類




【必要書類】

 当事務所が一式すべて作成も可能です。ご相談下さい!

 書式は埼玉県の各警察署交通課で配布しております 
 または 県警のHPからダウンロードも可

     【埼玉県警のHPからのダウンロードはこちらから】


 1) 申請書 
  
申請者住所・氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)・
 電話番号と使用本拠・駐車場所住所及び申請する車の情報
 (車名・型式・車台番号・ボディサイズ)を記入のうえで
4枚に 認印 (法人の場合は代表者名記入で代表者印)押印

*他県の申請用紙でも4枚綴になっているものであれば使用可
* 軽自動車の届出は3枚綴りの専用の申請用紙を使用 他県のものでも可
* 委任状があれば、申請者の押印不要で当職が作成可 ご相談下さい!


 2)使用権限書

 @ 駐車場の土地が自分の土地・・・自認書
   *自分の家の土地でも所有者が父親等の家族名義の場合は使用承諾書が必要

 A 駐車場の土地が他人所有の土地・・・使用承諾書
   *所有者または管理者が交付、所有者・管理者の押印が必要
   *契約書を代わりに使用可
   *申請日が使用期間内にあることが必要(契約使用期間前の申請不可
   *使用できる期間が申請書交付後1ヶ月以上あることが必要

  〈駐車場の契約書を使用承諾書の代わりに使用する場合〉
   以上の内容が記載されている事が必要
   
   @駐車場の住所、駐車位置
   A駐車場の使用者の住所・氏名・連絡先
   B使用期間
   C土地所有者または管理者の住所・氏名・連絡先及び押印
   D契約年月日
   注意
   *契約書記載の使用期間が残1ヶ月以内または過ぎてしまっている場合は契約更新
     されたことがわかる書面の提出が必要
    ・契約が自動更新で契約書にその記載がある場合は、契約が更新されたことが証明
     できるもの(使用料・家賃等の領収書または 払込・引落等がされたことがわかる  
     振込控え・通帳等)の提出が必要
    *駐車場付き住宅の賃貸契約書の場合、駐車場使用に関する記載がない場合使用不可
     別途使用承諾書が必要


 3)所在図・配置図
 
 @所在図
  使用本拠(自宅等)と駐車場所の位置を記入した地図 
  
   *使用本拠と駐車場所の住所及び位置が異なる場合は直線距離も記入
  
  *案内の目印になる道路(国道、県道等)または近隣施設(駅、線路、学校、公共施設、
    寺社、商店等)が記入されていることが必要  
  
  *グーグル、ヤフー等の地図をダウンロードして使用可

 A配置図
 
  駐車場及び駐車場所の見取り図
  *駐車場所の大きさ(縦・横 機械式では高さも)記載が必要


 4)所在証明書  (*原則不要)

 申請者住所が、使用本拠の住所から2km以上離れているか、
 または 他の都道府県の場合にのみ必要になります!
  *申請者住所=使用本拠となる通常の申請には不要です

 下記のものをどれか1つご提出ください

 @営業証明書 (使用本拠のある市役所等が交付)
 A公共料金の領収書 (使用本拠の住所の記載が必要)
  *銀行口座自動引落の場合は 請求書+払込・引落がわかる通帳等のコピー等でも可
 B使用本拠宛の郵便物(宛先がわかる表書きコピー2通分以上)
  *宅配便等の伝票は不可
  
 その他・・・
 上記がご用意できない場合は他のもので代用できる場合があります。
  ご相談ください!





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  野崎克司行政書士事務所
 
   〒350−0043
  埼玉県川越市新富町2−9−1 クレスト川越202

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  FAX  049−299−6062
  Mail  nzk@nozaki-gyousei.com
 

       自動車登録手続きもおまかせ下さい!!




    【参考資料】
    埼玉県警HP
     https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/shinse/download-hokan.html